学校における感染症への対応について
* 生徒が感染症にかかり、学校を欠席した場合種 類 |
感染症 | 出席停止の基準※ |
第 一 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出 血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰 白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸 器症候群(SARS)、鳥インフルエ ンザ(H5N1) | 治癒するまで |
第 二 種 |
インフルエンザ(H5N1 を除く) | 発症した後5 日を経過し、かつ、 解熱した後2 日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5 日 間の適正な抗菌性物質製剤による 治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3 日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫 脹が発現した後5 日を経過し、か つ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2 日を経過 するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師に おいて感染のおそれがないと認め るまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第 三 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大 腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 病状により学校医その他の医師に おいて感染の恐れがないと認める まで |
その他の感染症 |
感染性胃腸炎(ノロウィルス感染症、ロタウィルス感染症など)、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、肺炎球菌感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑(リンゴ病)、急性細気管支炎(RS ウィルス感染症など)、 EB ウィルス感染症(キス病)、単純ヘルペス感染症、帯状疱疹、手足口病、ヘルパンギーナ、 A 型肝炎、 B 型肝炎 |